東京地裁(平成29年1月31日)“デジタル格納部を備えた電子番組ガイド事件”は、「本件特許の出願人であったユナイテッド社は、本件特許の出願段階で、特許庁に対し、本件発明が『引用文献3』・・・・記載の発明とは異なり、進歩性を有することを示すことを目的として、本件発明では、同文献記載の発明とは異なり、『番組データが格納される前に、番組が格納される』旨主張していたものである。そして、特許庁では、ユナイテッド社の以上のような主張をも考慮した上で、本件発明は『引用文献3』記載の発明とは異なり、かつ同発明からは容易想到ではないとして、特許査定をしたものと解される。そうであれば、本件発 明の構成要件Dにおける番組の格納と番組データの格納の先後関係については、ユナイテッド社の上記主張のとおり、『番組データが格納される前に番組が格納される』ものと解すべきであり、上記特許出願人の地位を承継した原告が上記特許出願人による上記主張内容と異なる主張を本件訴訟においてすることは、禁反言の原則に反するものとして許されないというべきである」、「そうであるところ、被告物件において『番組データが格納される前に番組が格納(録画)される』という先後関係があるものとは認められないから、被告物件は、構成要件Dを充足しない」と述べている。 |