知財高裁(平成29年10月25日)“スキンケア用化粧料事件”は、「甲9の2文献の『Printed in Japan/2007.05.10 ・・・・』との記載からは、甲9の2文献が2007年(平成19年)5月10日を印刷日とすることが推認することができるにとどまり、その日に甲9の2文献が頒布されたことまでを推認することはできない」と述べている。
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