知財高裁(平成29年10月26日)“ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件”は、「本件訂正部分に関する本件訂正は、『ロータリバルブ』について、『前記ロータリバルブの外周面は、前記導入通路の出口を除いて円筒形状とされ』という事項を追加することにより、ロータリバルブの外周面の形状について、特定されていなかったものを、導入通路の出口以外、溝、凹部等が設けられていないと特定するものである。そうすると、本件訂正部分に関する本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加するものということができる」と述べている。 |