知財高裁(平成9年6日)“ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件本件訂正部分に関する本件訂正は『ロータリバルブ』について『前記ロータリバルブの外周面は、前記導入通路の出口を除いて円筒形状とされ』という事項を追加することにより、ロータリバルブの外周面の形状について、特定されていなかったものを、導入通路の出口以外、溝、凹部等が設けられていないと特定するものである。そうすると、本件訂正部分に関する本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加するものということができる」と述べている。

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