知財高裁(平成29年10月26日)“ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件”は、「本件訂正部分は、願書に添付した図面の記載から自明であるから、このような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、新規事項を追加するものではないというべきである。そして、願書に添付した明細書等には、ロータリバルブの外周面について、導入通路の出口部分以外には溝や凹部等がなく、円筒形状であることに矛盾する記載も見当たらないから、上記特段の事情があるということはできない」、「以上によれば、本件訂正部分に関する本件訂正は、新規事項を追加するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した範囲内においてなされたものということができる」と述べている。 |