東京地裁(平成9年7日)“リチウムイオン二次電池事件ソニーが本件特許権1−2ないし1−5の優先日(サイト注:平成6年5月0日)以前にNP−500を販売しており、これに格納された電池は本件発明1−2ないし1−5の各構成要件を充足していたから、上記各発明に係る特許権はいずれも公然実施により無効にされるべきものである(特許法9条1項2号、123条1項2号)」、「この点に関して原告は、日立製作所が『鋼材のような高密度厚部材の内部の形状を0.1mm単位で正確に測定できる』・・・・という高性能の工業用X線CT装置を開発した平成0年2月6日までは、リチウムイオン二次電池について工業用X線CT装置を用いた非破壊内部構造分析を実施することは不可能であり、したがって本件発明1−1ないし1−5は、平成6年5月0日当時、公然実施されていなかったなどと主張する。しかし、関係各証拠・・・・によれば、平成6年5月0日当時、既に『0.1mm単位』で正確に測定できるX線CT装置が存在していたものと認められるから、原告の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない」と述べている。

特許法の世界|判例集