東京地裁(平成9年0日)“携帯端末サービスシステム事件原告は、・・・・本件発明の課題解決原理、技術的思想は、表示部に『基本キャラクター』を表示させ『基本キャラクター』が店でパーツを購入して気に入ったキャラクターを創作決定するところにあり『仮想モール』は店の表示形態の例示にすぎないから、表示部に『仮想モール』と『基本キャラクター』が同時に表示される必要はない・・・・旨主張する。しかしながら、・・・・『仮想モール』は、本件特許請求の範囲中の用語であり、これを例示と解すべき根拠となる記載は、本件特許請求の範囲にはないから『仮想モール』を『店の表示形態の例示にすぎない』ということはできない」、「被告システムでは、複数の仮想店舗と遊歩のための空間とが表示されないから、・・・・『仮想モール』に対応する構成を有しているとはいえない。この点を措いても、単なる『ショップ』というカテゴリーの表示を『仮想モール』に対応するものということはできないし、さらに『ショップ一覧』画面の表示を『仮想モール』に対応する構成として特定したとしても、同画面が表示されているときにピグは表示されないから、表示部に『仮想モール』と『基本キャラクター』とが同時に表示される構成を有していない」と述べている。

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