東京地裁(平成9年0日)“携帯端末サービスシステム事件出願経過(サイト注:特許請求の範囲の補正)に照らせば、原告は、構成要件A、同B、同C及び同Hからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)及び構成要件A、同B、同C、同D、同E及び同Hからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項2に係る発明)については、特許を受けることを諦め、これらに代えて、構成要件A、同B、同C、同D、同E、同F、同G及び同Hからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項1に同2及び同5を統合した発明、すなわち本件発明)に限定して、特許を受けたものといえる。そうすると、原告は、構成要件F『表示部に仮想モールと、基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ)及び同G『基本キャラクターが、前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する)の全部又は一部を備えない発明については、本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか、少なくともそのように解されるような外形的行動をとったものといえる。したがって『仮想モール』に対応する構成を有していない被告システムについては、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり、同システムは、均等の第5要件(特段の事情)を充足しない」と述べている。

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