知財高裁(平成9年)“発光装置事件引用発明2の凹状レンズは、レンズ中央部から外周部へ向かって漸次屈折率が大きくなるようにして、凹状レンズを使用しないレンズ体に比べて中心部付近における光量を増加させるとの技術的意義を持つものであるから、これを反対に、引用例2に開示された凸レンズを参考に『中央部から外周部へ向って漸次屈折率が小さくなる』ように設計する動機付けがあるとはいえず、むしろ阻害要因がある。したがって、引用発明2から、構成要件1Kの『θ5/θ1の値をθ1の増加にしたがって徐々に小さくなる方向に変化させる』との構成を想到することが、当業者に容易であったとはいえない」と述べている。

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