知財高裁(平成9年)“ガス系消火設備用の消音機能を有する噴射ヘッド事件「引用文献2記載技術は、・・・・『出口部として環状のキャップ4のみが設けられた消音器』であり、大きな流量の空気(ガス)が出口部から噴出する際の騒音を低減しようとするものであるから、空気パージに特有の問題に対処するための技術であるとはいえず、大きな流量のガスが噴出する出口部を有するものに共通する技術であると認められる。そして、引用発明は、ガス系消火システムの消音ノズルに関する発明であり、消火ガスを放出する際に発生する騒音の軽減を課題とするものであるから、その技術分野及び解決すべき課題は、引用文献2記載技術と共通しているものと認められる」、引用発明と引用文献2記載技術は、いずれもガスを放出するノズルに関するものであり、ガスを放出する際に発生する騒音を軽減するという課題を達成しようという点で、課題を共通にし、引用発明に引用文献2記載技術を適用することについて格別の困難はないといえるから、引用発明及び引用文献2記載技術に接した当業者は、引用発明において引用文献2記載技術を適用することを試みるものと認められる」、「消火ガスを放出する際の指向性や拡散の度合いを調整するために、引用発明の目的の範囲内で、出口における孔の数やその大きさを適宜変更し、引用発明において、引用文献2記載技術のように、消火ガス放出用消音ノズルの焼結フィルタをベースボディの外周縁のみで保持するようにし、ガスの下方への出口を1つの孔とするという相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たものということができる」と述べている。

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