知財高裁(平成29年11月30日)“命令スレッドを組み合わせた実行の管理システム事件”は、「当初明細書等の記載を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すると、本件補正後の請求項6〜8で命令スレッドのタイプとされている記載『タイプ(S、C)』は、『サービスタイプ』、『計算タイプ』の意味であると解することができる」、「本件補正は、本件補正前の請求項6において、命令スレッドの『タイプ』は、どのような種類のタイプが存在するのかについて、記載がなかったのを、『タイプ(S、C)』とし、当初明細書等に記載されていた『タイプ(サービスタイプ、計算タイプ)』としたものであり、当初明細書等に記載された事項の範囲内を超えるものではない。したがって、本件補正は、新規事項を追加するものではなく、原告の主張する取消事由1のうち、新規事項追加禁止要件違反についての判断の誤りを主張する点については、理由がある」と述べている。 |