知財高裁(平成29年11月30日)“命令スレッドを組み合わせた実行の管理システム事件”は、「本件補正により、請求項6の『タイプ』の後に付加される『(S、C)』は、『(サービスタイプ、計算タイプ)』を意味するものと解される。 ・・・・したがって、本件補正前は限定のなかった請求項6の『タイプ』に本件 補正によって『(S、C)』を付加すること(サイト注:『タイプ(S、C)』とすること)により、サービスタイプと計算タイプが含まれることを明らかにした上、それぞれの命令スレッドがそれぞれのタイプに応じて仮想プロセッサに方向付けられるものであることを特定したものであって、請求項6に、『サービスタイプと計算タイプがそれぞれのタイプに応じて仮想プロセッサに方向付けられる』という本件補正前にはない限定を加えたものであるから、『特許請求の範囲の減縮(サイト注:限定的減縮)』に当たるということができる」と述べている。 |