知財高裁(平成9年月7日)“導電性材料の製造方法事件訂正事項9−2は、本件訂正前の請求項9における『前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、』を『前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く、』とするものである。したがって、本件訂正前の請求項9においては『銀の粒子』の形状に限定がなく、融着の態様は『互いに隣接する部分において融着』とされていたところ、本件訂正後の請求項9においては、訂正事項9−2により『但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く』と付加されたことにより『銀の粒子』の形状が『銀フレーク』で、その融着箇所が『その端部でのみ融着している』との態様のものが除かれている。広辞苑第6版によれば『フレーク』とは『薄片、すなわち『うすい切れ端。うすいかけら』を意味し『端』とは、物の末の部分、先端、中心から遠い、外に近い所、へり、ふちを意味するとされるから・・・『銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く』ことにより、少なくとも、銀フレーク、すなわち銀の薄片が、そのへりの部分でのみ融着する態様のものは除外されることになり、本件訂正後の請求項9は、本件訂正前の請求項9よりも、その範囲が減縮されるというべきである」、「訂正事項9−2は、特許請求の範囲の減縮に該当するというべきであり、特許法134条の2第1項に適合しないとして請求項9に係る訂正を認めなかった本件審決には、誤りがある」と述べている。

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