東京地裁(平成29年12月13日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件”は、「本件特許権の設定登録日(平成19年6月8日)以降における被告白石、被告B及び被告共立における被告製品の販売行為・・・・については、特許法103条により、上記各被告らの過失が推定される。この点に関して被告らは、被告白石、被告B及び被告共立はいずれも単なる販売業者にすぎず、本件特許権の存在すら知らなかった旨を主張するが、これらの各事情は、上記各被告らの無過失を基礎付けるに足りるものとはいえなず、特許法103条による過失の推定は覆滅されない」と述べている。 |