東京地裁(平成9年)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件「本件(サイト注:被告白石)の不法行為(サイト注:認容額5619万7048円)と相当因果関係のある弁護士費用相当額損害は、562万円となるものと認めるのが相当である」、「本件(サイト注:被告B)の不法行為(サイト注:認容額4657万5180円)と相当因果関係のある弁護士費用相当額損害は、465万円となるものと認めるのが相当である」、「本件(サイト注:被告共立)の不法行為(サイト注:認容額3149万1548円)と相当因果関係のある弁護士費用相当額損害は、315万円となるものと認めるのが相当である」と述べている。

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