東京地裁(平成29年12月25日)“2−ベンゾイルシクロヘキサン−1、3−ジオン事件”は、「相違点2については、乙2公報ないし乙4公報のいずれにおいても、乙1発明のベンゼン環の3位にヘテロ環オキシメチル(−CH2O−Het)を有する化合物は記載されておらず、連結基におけるOとCH2の結合順序が異なるヘテロ環メチルオキシ(−OCH2O−Het)又はヘテロ環エチルオキシ(−OCH2CH2−Het)が記載されているにすぎない。そうすると、乙1発明に対し、乙2公報ないし乙4公報記載の化合物の構成を適用しても、本件発明1に係る化合物のヘテロ環オキシメチル(−CH2O−Het)となることはない」、「本件発明1は、乙1発明及び上述した公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない」と述べている。 |