東京地裁(平成29年12月25日)“2−ベンゾイルシクロヘキサン−1、3−ジオン事件”は、「本件訂正1によるR1、R2及びX1の訂正は、いずれも、訂正前の特許請求の範囲よりも選択肢を限定するものであり、『特許請求の範囲の減縮』(特許法134条の2第1項ただし書1号)を目的とするものであって、新規事項を追加するものとはいえない」と述べている。
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