東京地裁(平成9年)“2−ベンゾイルシクロヘキサン−1、3−ジオン事件本件訂正によるtの訂正は、訂正前の構成要件1F及び3Aの上位概念による記載を改め、本件訂正発明1については合計8個、本件訂正発明3については合計5個の具体的なヘテロシクリル基又はヘテロ芳香族基を記載するものであり、本件訂正によって記載されたヘテロシクリル基又はヘテロ芳香族基は、いずれも、訂正前の構成要件に含まれるものであると認められる。加えて、・・・・本件訂正によって記載されたヘテロシクリル基又はヘテロ芳香族基は、本件明細書・・・・における『ヘテロシクリル』及び『ヘテロアリール』についての列挙、・・・・表A又は・・・・表7のいずれかに記載されたものである」、「したがって、本件訂正におけるtについての訂正は、いずれも『特許請求の範囲の減縮(特許法134条の2第1項ただし書1号)を目的とするものであって、新規事項を追加するものとはいえない」と述べている。

特許法の世界|判例集