東京地裁(平成29年12月25日)“2−ベンゾイルシクロヘキサン−1、3−ジオン事件”は、「本件訂正によるHetの訂正は、訂正前の構成要件1F及び3Aの上位概念による記載を改め、本件訂正発明1については合計18個、本件訂正発明3については合計15個の具体的なヘテロシクリル基又はヘテロ芳香族基を記載するものであり、本件訂正によって記載されたヘテロシクリル基又はヘテロ芳香族基は、いずれも、訂正前の構成要件に含まれるものであると認められる。加えて、・・・・本件訂正によって記載されたヘテロシクリル基又はヘテロ芳香族基は、本件明細書・・・・における『ヘテロシクリル』及び『ヘテロアリール』についての列挙、・・・・表A又は・・・・表37のいずれかに記載されたものである」、「したがって、本件訂正におけるHetについての訂正は、いずれも『特許請求の範囲の減縮』(特許法134条の2第1項ただし書1号)を目的とするものであって、新規事項を追加するものとはいえない」と述べている。 |