知財高裁(平成29年12月7日)“透明薄膜電界効果型トランジスタ事件”は、「本件訂正は、・・・・アモルファスである本件化合物のmの値が『1以上50未満の整数』であったものを、『1以上5未満の整数』とするものであって、訂正後の数値範囲は訂正前の数値範囲を狭めるものである。したがって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないものと認められる」と述べている。
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