東京地裁(平成9年20日)“金融商品取引管理方法事件引用文献1には、自動売買条件に従って複数の買取り値及び売込み値を設定し、発注が約定すると自動売買テーブルに応じて自動買取りと自動売込みが発注され、この約定と発注が繰り返されるという技術が開示されているというべきである。そうすると、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載のうち、原告がその本質的部分として主張する『一の注文手続で、同一種類の金融商品について、複数の価格にわたって一度に注文を行うこと』との部分及び『その注文と約定を繰り返すようにしたこと』との部分は、いずれも引用文献1に開示されていることになるから、上記各部分をもって従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であるということはできない」と述べている。

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