東京地裁(平成9年20日)“金融商品取引管理方法事件分割出願の出願日が原出願の出願日へ遡及するためには、@分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること、及び、A分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する」と述べている。

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