知財高裁(平成29年2月22日)“黒ショウガ成分含有組成物事件”は、「本件発明は、黒ショウガ成分を含有する粒子の表面の一部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆する態様、すなわち、『黒ショウガ成分を含有する粒子』の表面の僅かな部分を『油脂を含むコート剤』で被覆した態様も包含していると解されるところ、本件明細書の記載(ないし示唆)はもとより、本件出願当時の技術常識に照らしても、当業者は、そのような態様が本件発明の課題を解決できるとまでは認識することはできないというべきである。そうすると、本件発明の特許請求の範囲の記載は、いずれも、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識に照らして、当業者が、本件明細書に記載された本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えており、サポート要件に適合しないものというべきである」、「これに対し、被告は、本件発明は、黒ショウガ粒子の被覆剤として、ナタネ油あるいはパーム油を用いることを特徴とするものであり、『黒ショウガ成分を経口で摂取した場合においても、含まれるポリフェノール類を効果的に体内に吸収することができる組成物』を提供することを課題とし、その課題を『(黒ショウガ粒子)の表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆』することにより解決するものであるから、発明の詳細な説明に記載されたものであり、芯材である『黒ショウガ成分を含有する粒子』におけるコート剤によって被覆されている部分がごく一部であ |