知財高裁(平成29年3月14日)“エンジン制御装置事件”は、「本件発明1と引用発明1Aとは、相違点bにおいて相違する」、「ところで、本件発明1は、・・・・小型化及び低コスト化を実現するエンジン制御装置及びECUケースを提供することを目的とし、スロットルボディとは別工程において作成された別部材であるECUケースに外部に突出する凸部状の突出部を形成することによって、ECUケース内に、回路基板の一方の面から突出した部材の全体を入れ納め、スロットルボディとECUケースとを取り付けた際に、両者間に生じる空間にECUケースの突出部を納めることをその課題解決手段とし、これにより、スロットルボディとECUケースとを取り付けた際に両者間に生じる空間にECUケースの突出部を納めることができ、エンジン制御装置全体としてより小型化を図ることができるとともに、ECUケースのスロットルボディとの取付け面と反対側の面を最小限の幅で平坦にすることができるという作用効果を奏するものである。したがって、本件発明1において、相違点bに係る構成は、固有の作用効果を奏するものであって、単なる設計的事項にすぎないものであるということはできないから、相違点bは実質的なものである」、「以上によれば、本件発明1と引用発明1Aとは同一でない。よって、本件審決における本件発明1の新規性に係る判断には、結論において誤りはない」と述べている。 |