知財高裁(平成9年34日)“魚釣用電動リール事件特許に無効理由が存在する場合であっても、@適法な訂正請求(又は訂正審判請求)がされ(訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれをすることができない場合には、訂正請求(又は訂正審判請求)できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張、A上記訂正により無効理由が解消されるとともに、B訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するときは、特許法104条の3第1項により権利行使が制限される場合に当たらない」と述べている。

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