東京地裁(平成9年37日)“酢酸ビニル系重合体の製法事件「本件欧州発明1について、ドイツのみならず、ベルギー、フランス、イギリス及びイタリアにおける特許を受ける権利を被告に取得させたことについても、特許法5条3項(サイト注:現4項)が類推適用されるというべきである。この点に関し、被告は、ベルギー、フランス、イギリス及びイタリアのように特許を受ける権利が使用者に原始的に帰属する法制を採用している国においては、上記類推適用の基礎を欠く旨主張するが、平成8年最判は、そのような法制の採否を問題とすることなく、・・・・イギリス及びフランスを含む外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求について同条3項が類推適用されることを認めている。したがって、被告の上記主張が採用できないことは明らかである

特許法の世界|判例集