東京地裁(平成29年3月27日)“酢酸ビニル系重合体の製法事件”は、「原告は、被告が本件特許1を●(省略)●にクロスライセンスした分について、●(省略)●が本件発明1を実施していることを前提に独占の利益の存在及び金額を主張している。しかしながら、●(省略)●が本件発明1をいつどの程度実施したのかを示す証拠は全くなく、かえって、・・・・本件特許1も本件クロスライセンス契約において牽制特許の1つとして実施許諾の対象とされたことに照らすと、●(省略)●が本件特許1を実施していることを認定することはできないといわざるを得ない。もっとも、・・・・●(省略)●は、包括クロスライセンス交渉において、被告が保有する特許のうち、●(省略)●が被告から実施許諾を受けることを希望する特許として、被告保有●(省略)●特許及び本件特許1を挙げてきたものであり、その価値を全く無視することはできない。また、被告が●(省略)●から実施許諾を受けた特許については、クロスライセンスでなければ一定の実施料を支払うべきものとみられるところ、本件特許1を含む被告保有特許をクロスライセンスしたためにその実施料支払義務を免れた面がある。したがって、本件特許1による独占の利益の額の算定に当たり、クロスライセンス分を0円とするのは相当でない。ただ、上記の具体的な金額について原告の立証はないから、このような当事者の主張立証状況の下で、自己実施の場合の金額・・・・やクロスライセンスに供された特許の数(・・・・被告から●(省略)●に実施許諾した日本特許は●(省略)●件で、そのうちの1件が本件特許1。)などを勘案し、本件発明1に係るクロスライセンス分の独占の利益としては、・・・・自己実施分の独占の利益の額346万8384円の10分の1である34万6838円を相当と認める」と述べている。 |