東京地裁(平成29年3月27日)“酢酸ビニル系重合体の製法事件”は、「本件発明1の相当の対価の額は、2万7278円である(独占の利益381万5222円×共同発明者の貢献度0.05×発明者間貢献度0.143=2万7278円)」と述べている。
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