東京地裁(平成29年3月3日)“引戸装置の改修方法事件”は、「特許法102条2項の『利益の額』を算定するため、侵害物件に係る売上金額から、当該侵害物件の製造販売のために要した変動費を控除し、いわゆる限界利益を算出する。本件では、限界利益を算出するため利益率を乗ずる方法によることについて当事者間に争いはない」と述べている。
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