知財高裁(平成29年4月12日)“携帯用電気切断機事件”は、「構成要件C−2の『ファンの径方向外側』は、特許請求の範囲の文言によれば(a)領域(サイト注:被告が主張する解釈)又は(b)領域(サイト注:原告が主張する解釈)のいずれとも解釈し得るものであり、また、その技術的意義に鑑みてもいずれの解釈が正しいのか判断し得ないものということができる。したがって、構成要件C−2は不明確というべきである」と述べている。
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