知財高裁(平成9年47日)“医療用ガイドワイヤ事件請求項1記載の『u−n系はんだ』の意義につき、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌するに、発明の詳細な説明には『本発明で使用するu−n系はんだは、例えば、5〜0質量%と、5〜0質量%との合金からなる・・・・との例示はあるものの、これを除けばその定義を含め何らの記載もない。実施例である『u−n系はんだ』の固着性に係る試験結果及び比較例である『g−n系はんだ』の同試験結果の記載部分・・・・においてもu−n系はんだ』の具体的な組成については記載がない。そうすると、請求項1に記載の『u−n系はんだ』の意義については、一般的な技術用語の意味に解しu及びnを主成分として含むはんだである必要があり、uとn以外のその他の元素や金属間化合物を含有しても、しなくてもよく、含有しない場合、uと、nの成分比率も何ら限定されない『はんだ』と解釈するのが適当である」と述べている。

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