知財高裁(平成29年4月17日)“医療用ガイドワイヤ事件”は、「請求項1記載の『Au−Sn系はんだ』は、Au及びSnを主成分として含むはんだである必要があり、AuとSn以外のその他の元素や金属間化合物を含有しても、しなくてもよく、含有しない場合、AuとSnの成分比率も何ら限定されないはんだと解されるところ、・・・・Au及びSn以外の元素の有無や各成分の含有量を特定しない場合においても、当業者が、本件発明の課題解決のために必要なAu−Sn系はんだの固着強度、すなわち、コアワイヤに対するコイルスプリングの固着強度が、コアワイヤの遠位端側小径部の引張破断強度より高い、又はAg−Sn系はんだによって固着する場合と比較して2.5倍程度であることを認識し得るということはできないというべきである。したがって、請求項1の記載はサポート要件に適合しているということはできない」と述べている。 |