知財高裁(平成29年4月18日)“鋼矢板圧入引抜機事件”は、「分割出願は、原出願の時にしたものとみなされるところ(特許法44条2項)、そのためには、分割出願に係る発明が、原出願の願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内のものであることを要する」と述べている。
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