東京地裁(平成9年41日)“ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件原告は、本件訂正を主張し、もって訂正の対抗主張(再抗弁)を主張しているところ、特許法104条の3の抗弁に対する訂正の再抗弁が成立するためには、@特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること、A当該訂正が訂正要件を充たしていること、B当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、C被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること、以上の各要件を全て充たしている必要があると いうべきである」と述べている。

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