東京地裁(平成29年4月27日)“切断装置事件”は、「原告は、本件明細書等に保持ユニットや切断ユニットの駆動が手動の場合の記載・示唆がないから、本件各発明の構成要件Aは、手動駆動式のものを含まない旨主張するが、特許請求の範囲の記載中、構成要件Aに係る部分は『該保持ユニット及び/又は該切断ユニットが移動して該被切断物を切断する』というものであって、その文言上『移動』が手動以外の手段により行われなければならない旨限定されているわけではない。原告の上記主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである」と述べている。 |