東京地裁(平成9年47日)“切断装置事件「特許法103条により推定される過失とは、特許権侵害の予見義務又は結果回避義務違反のことを指すから、過失推定の覆滅事由としては、特許権の存在を知らなかったことについて相当の理由があるといえる事情、自己の行為が特許発明の技術的範囲に属さないと信じたことについて相当の理由があるといえる事情、特許権者が当該特許権を行使することができないとすべき事由があると信じたことについて相当の理由があるといえる事情などが挙げられる」と述べている。

特許法の世界|判例集