東京地裁(平成9年47日)“切断装置事件被告は、原告の本件特許権(被告持分)の侵害(本件製品の使用)による被告の損害について、主位的に、特許法102条2項により算定される損害額350万円・・・・を主張する。そこで検討するに、被告は、本件製品の使用により原告が受けた利益として、専ら、ふぐ刺身販売による利益を主張しているところ、仮に、原告の侵害行為がなかった・・・・とした場合に、原告の当該利益に対応するような利益を、ふぐ刺身販売を行っていない被告が得られたであろうという関係にないことは明らかである。したがって、被告の上記主位的主張は、その前提を欠き、採用することができない」と述べている。

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