東京地裁(平成29年5月17日)“掘削装置事件”は、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである」、「これを本件についてみると、・・・・原告は本件訂正発明1の1及び本件訂正発明4を実施していることが認められるから、原告には損害が発生していると事実上推定され、被告による特許権侵害行為がなかったならば、原告が本件訂正発明1の1及び本件訂正発明4を実施することで利益が得られたであろうという事情が存在することは明らかである。したがって、本件では、特許法102条2項を適用する前提があるから、同条項によって、原告の損害額を算定することができるというべきである」と述べている。 |