東京地裁(平成29年5月17日)“掘削装置事件”は、「被告が、本件訂正発明1の1を実施したことにより受領した額は、本件訂正発明1の1の実施による先行削孔砂置換工(DH削孔費)の14本分の代金140万円である」、「被告の利益率が18%であることについて当事者間に争いがない。したがって、本件訂正発明1の1を実施したことにより被告が得た利益額は、25万2000円(=140万円×0.18)である」と述べている。
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