東京地裁(平成9年57日)“掘削装置事件被告は、本件訂正発明1の1の売上に対する寄与率は低いなどと主張するので検討するに、特許法102条2項は、損害が発生している場合でも、その損害額を立証することが極めて困難であることに鑑みて定められた推定規定であるから、当該特許権の対象製品に占める技術的価値、市場における競合品・代替品の存在、被疑侵害者の営業努力、被疑侵害品の付加的性能の存在、特許権者の特許実施品と被疑侵害品との市場の非同一性などに関し、その推定を覆滅させる事由が立証された場合には、それらの事情に応じた一定の割合(寄与率)を乗じて損害額を算定することができるというべきである」と述べている。

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