知財高裁(平成29年5月30日)“マキサカルシトール中間体事件”は、「特許法126条1項2号は、『誤記・・・・の訂正』を目的とする場合には、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが、ここで『誤記』というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)の技術常識などから明らかで、当業 者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される」と述べている。
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