知財高裁(平成9年50日)“マキサカルシトール中間体事件本件明細書に接した当業者であれば、本件訂正事項に係る・・・・『EAC(酢酸エチル、80ml、7.mol』という記載が誤りであり、これを『EAC(アクリル酸エチル、80ml、7.mol』の趣旨に理解するのが当然であるということができるから、本件訂正後の記載である『アクリル酸エチル』は、本件訂正前の当初明細書等の記載から自明な事項として定まるものであるということができ、本件訂正によって新たな技術的事項が導入されたとは認められない。したがって、本件訂正は、特許法126条5項に規定する要件に適合するものということができる」と述べている。

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