東京地裁(平成9年51日)“セルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル事件「一般に特許発明の技術的範囲は、明細書の発明の詳細な説明に開示された実施例の構成に限定されるものではないが、本件明細書等には、・・・・図2に示される実施例以外に『ミシン目』が『透明フィルムを横断して延在』することにより、本件発明1の課題を解決できる場合を何ら開示していないのであるから、特許請求の範囲及び本件明細書等に接した当業者が、本件発明1の課題を解決できる構成として認識する『ミシン目は前記透明フィルムを横断して延在し』との構成は、・・・・ミシン目が透明フィルムの短手方向左右にわたって一方の端から他方の端へと横切って延びていること(サイト注:図2に示される実施例)を指すものと解するほかはない」と述べている。

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