東京地裁(平成9年51日)“セルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル事件第3要件にいう『当業者』が『対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができた』とは、特許法9条2項所定の、公知の発明に基づいて『容易に発明をすることができた』という場合や第4要件の『当業者』が『容易に推考できた』という場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように、すなわち、実質的に同一なものと認識できる程度に容易であることを要するものと解すべきである」、「これに対し、原告は、第3要件における『容易に想到することができた』という点について『容易『想到』という語が使用されている以上、特許法条2項と同様の基準により判断されるべき旨主張する。しかしながら、発明の独占が認められるための特許要件たる進歩性の判断基準と、特許請求の範囲に開示された発明の技術的範囲を画する均等の判断基準とを同一にすべき実質的根拠はないというべきである。・・・・特許請求の範囲に記載された構成から、特許法条2項所定の『容易に発明をすることができた』構成にまで特許発明の実質的価値が及ぶとなれば、第三者は、特許発明の技術的範囲を容易には理解することができず、特許請求の範囲が有する公示の要請にもとる事態が生じかねないというべきである。したがって、原告の上記主張は採用することができない」と述べている。

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