知財高裁(平成9年62日)“スロットマシン事件本件審決には、本件特許発明1と甲1発明の相違点3の一内容として相違点3−1を認定した点に誤りがあるものといえる。しかしながら、・・・・本件審決認定の相違点3のうち、相違点3−1以外の部分に係る本件特許発明1の構成についての容易想到性は否定されるべきであり、そうすると、本件審決の相違点3−1に係る認定の誤りは、本件特許発明1の進歩性欠如を否定した本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。したがって、原告主張の取消事由1には理由がない」と述べている。

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