知財高裁(平成9年64日)“雨水浸透坑掘削装置事件「本件発明1@の『基台』は『金属製管体が挿通できる貫通孔』を有することから『金属製管体』や『オーガスクリュ』を圧入する際、当該『基台』等は、雨水浸透管を敷設すべき場所(街渠ます等)の周囲を囲むようにして配置される。これによって、雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削することができ、小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることが可能となり・・・『小規模な工事によって浸透性を有する地盤に浸透管を到達させることのできる浸透坑掘削装置を提供する』・・・・という課題を解決することができるのである」、「被告装置におけるフォークリフトの車体は、その構成上雨水浸透管を敷設すべき場所の側方に配置されることから、そのためのスペースを要することとなる。このため、本件発明1@の『基台』を被告装置のフォークリフトの車体に置き換えても、被告装置が本件発明1@と同一の作用効果を奏するとは認められない」、「したがって、被告装置につき本件発明1@の均等侵害は成立しない」と述べている。

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