知財高裁(平成9年62日)“苦味マスキング食材事件原告は、本願発明1は、最終的にCによって中性にしていると主張する。そのことが本願明細書に記載されている・・・・としても、特許請求の範囲の請求項1には記載されていないから、そのことを本願発明1と引用発明との相違点として考慮することはできない」と述べている。

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