知財高裁(平成9年67日)“ナビゲーション装置事件被告は、本件特許を対象に含むライセンス契約において、契約の相手方(通常実施権者)から、ライセンス対象特許に関して被告が行う訂正について、一般的かつ包括的な承諾を得ている・・・・。 したがって、被告は、本件訂正について、実施権者等の承諾を得たというべきである」、「原告は、実施権者等の訂正は、訂正の目的を明確にし、対象特許番号も特定した上でされなければならないと主張する。しかし、特許権者と実施権者の間で訂正の可否についていかなる契約を締結するかは自由であり、訂正の目的を明確にする必要がある旨の原告の主張は採用できない。また、特許庁に提出する承諾書の様式見本・・・・に対象特許番号を記載することになっているからといって、当事者間において、ライセンス対象特許全般について一般的かつ包括的な承諾を得ることが禁止されているということはできない。したがって、原告の主張は理由がない」と述べている。

特許法の世界|判例集