東京地裁(平成29年6月28日)“負荷試験機事件”は、「原告は、構成要件A−3にいう『枠』につき、四面の全てが『絶縁素材で構成され』ることは、本件発明の本質的部分ではないなどとして、被告物件が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属する旨主張する。しかし、・・・・本件発明は、単に簡単に設置するというだけでなく、複数の抵抗ユニットと土台が組み立てられる際に、抵抗ユニット間の絶縁を維持した状態で簡単に設置できるようにしたという点において、従来技術では達成することのできなかった新たな作用効果を奏するものとされているのであって、これを実現するための本件発明に特有の構成として、『前記抵抗器群の側面』(『上面』及び『下面』を除く四面。少なくとも、『枠』のうち『他の抵抗ユニットと対向する位置関係にあるもの』)を『絶縁素材で構成され(た)』『枠』で『覆われ』るようにしたものというべきである。そうすると、本件相違部分は、本件発明の本質的部分に係るものであるというべきであり、均等侵害を論ずる余地はないといえる」と述べている。 |