知財高裁(平成9年6月8日)“トマト含有飲料事件本件訂正による、訂正事項1〜3は、・・・・糖度について『7.0〜3.0』とあったものを『9.4〜0.0』とし、また、グルタミン酸等含有量について『0.5〜0.0重量%』とあったものを『0.6〜0.2重量%』とするものであって、各訂正後の数値範囲は訂正前の数値範囲を狭めるものである。したがって、訂正事項1〜3は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないものと認められる」と述べている。

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