知財高裁(平成9年71日)“ランフラットタイヤ事件相違点1は、本件発明において、補強用ゴム組成物について『動的貯蔵弾性率の170℃から200℃までの変動が2.9a以下』と、その弾性(剛性)の数値範囲を特定するものである」、「各文献によれば、本件特許の原出願日当時において、ランフラットタイヤの補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい150℃以下の温度範囲で着目されていたものにすぎず、ランフラットタイヤの補強用ゴム組成物において、170℃から200℃までの温度範囲に着目されていたということはできない。そして、他に、この事実を認めるに足りる証拠もない。したがって、本件特許の原出願日当時、ランフラットタイヤの補強用ゴム組成物において、170℃から200℃までの動的貯蔵弾性率の変動に着目することを、当業者が容易に想到することができたということはできない」と述べている。

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