東京地裁(平成29年7月21日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件”は、「本件の不法行為(サイト注:認容額6023万0196円)と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害は、602万3019円となるものと認めるのが相当である」と述べている。
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